検者が被検者から得られる自覚的な返答により進んでいきますので
「自覚的屈折検査」と呼ばれる手法になります。
装用度数の決定は、いわば検者と被検者の共同作業となります。
眼科による眼鏡処方箋にてメガネを作成した場合、
仮に、仕上がったメガネに不適切な度数による不具合があっても、
メガネ店はその度数決定に関与しているわけではありません。
その時のクレームは、処方箋を書いた眼科では無く、
処方に関与していないメガネ店側に来る場合が多いです。
そういう場合、おそらく眼科で再処方を促すケースが多いと思うのですが、
最低限、再診料69点、屈折検査69点、矯正視力検査69点の3つの診療報酬が掛かり
(保険の種類により患者負担率は変わります)その費用は患者負担になるでしょう。
診察待ちなど、時間も相当に浪費することになります。
再処方されたレンズ代金の負担をどうするのか?という問題も起こります。
眼科が負担してくれるということはほとんどあり得ないことですので、
結局はメガネ店が泣き寝入りすることになるのでしょう。
(保証システムなどを設けて、再処方の際には無償交換などと謳っている場合もありますが、
その費用は価格に転嫁されていると考えるのが妥当です。)
さらに、再処方されたとしても、それが不具合を起こさないという確証もありません。
幸いに当店の場合、ホームページを検索されて来店される方がほとんどですので、
眼科処方箋を持参されるかたは非常に少なく、
上記のケースで苦慮することは少ないです。
(当店のHPを見れば、処方箋を持参するかたが少ないのも当然かと思います)
もちろん、小児の斜視・弱視の治療用眼鏡、
指定難病や身体障害者福祉法の補装具としての眼鏡などは、
眼科医に処方していただかなくてはいけません。
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