
平成18年4月より、9歳未満の小児の弱視・斜視、及び、先天性白内障術後の
屈折矯正の治療用として用いるメガネ、コンタクトレンズについて、
各保険者より療養費の支給が認められることになりました。
近視用のメガネや、遠視でも斜視・弱視の治療に相当しないメガネは
対象になりませんので、掛かりつけのお医者さんにご確認ください。
・各保険者の窓口にある「療養費支給申請書」
・療養担当に当たる保険医の「弱視等治療用眼鏡作成指示書」
・購入したメガネ等の領収書
が必要になります。
メガネ等の領収書は、証明書類と日付が同日、もしくは後でなければなりませんので、
先のご確認をお願いいたします。
こちらもご参考に
→ あいぱっちくらぶ
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