もう二度と免許更新に行かなくていいのかと思ったら、更新の通知はがきが来ました。(当たり前)

これは私の旧免許証ですが、
免許の条件に
眼鏡等(小特車及び原付車を除く)
とあります。
これは、耕運機などの小型特殊自動車と50cc以下の原動機付バイクに乗車するときは、
眼鏡(コンタクトレンズ)による視力矯正は必要ないということです。
自動車免許の視力要件は3種類ありまして、
小特車及び原付車は
両眼で0.5以上、又は一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること。
中型第一種免許(8トン限定中型)、準中型第一種(5トン限定準中型)、普通第一種免許、二輪免許、大型特殊免許、普通仮免許は
両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない方、若しくは一眼が見えない方については、
他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。
大型第一種免許、中型第一種免許(限定なし)、準中型第一種免許(限定なし)、けん引免許、第二種免許、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許は
両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上であること。深視力が基準を満たすこと。
という規定があります。
私の場合は、裸眼で0.5は見えるけれど、0.7までは見えないと判定されまして
こういう免許条件になりました。
新しい免許証でも同じです。
何が言いたいかと言うと、
裸眼視力がそこそこあると思う場合、まずは裸眼で検査を受けてください。
端から諦めてメガネを装用して検査を受けると、
眼鏡の条件に(小特車及び原付車を除く)という項目は付きません。
耕運機も原付バイクも、普段は乗らないかたでも、
万が一裸眼で乗車しないといけないという状況になったときに、
条件違反という交通違反を回避できます。
同じく、大型第一種免許、中型第一種免許(限定なし)、準中型第一種免許(限定なし)、けん引免許、第二種免許、大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許を所持されているかたも
乗用車に乗る際の眼鏡条件は外せるかもしれません。
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