もしかして私を何かに引っ掛けようかとするトラップかと勘繰りたくもなりますが・・・・
先ほど、声の感じからしてお若い男性のかたですが、
「斜位の検査はしてもらえるのですか?」
と電話がありました。
「どういう目的の検査になりましょうか?」
とお伺いすると
「何プリズムディオプトリーの斜位があるのか知りたい」
ということでした。
もちろん、斜位の有無、その量の測定といったことは技術的には可能です。
しかし、その測定されたデータを基に、斜位の定性や定量を「診断」することは医行為にあたり、
医師法17条に抵触してしまいますので、検査のみの依頼はお引き受けできないことになっています。
メガネを作製するために検査をして、
被検者(お客様)がメガネの度数を、自身で決定するためのお手伝いをすることはもちろんできますが、
そのデータを「診断」用途に使うことは許されていません。
という趣旨のことをご説明しましたら、
どうやらご理解いただけましたようです。
つまり、
検査をして、斜位の有無、その定性、定量を測定したとします。
しかし、その得られた斜位の有無、その定性、定量という結果をお伝えすることはできません。
じゃ、何のために検査すんねん! ということですね。
斜位に対応して「診断」してくれる眼科が見当たらないからではないのでしょうかね?
話は変わりますが・・・
メガネ屋が、よく「無料視力検査」などと喧伝したりしますが、
無料で視力を測定して、ちょっとでも視力が悪いと、
それにつけこんで、新たに売りつけようとする算段なわけです。
後述の通り、自らの検挙・逮捕の危険を顧みずに奉仕する、とても素晴らしいサービスです。
これも、「近視が進んでいますね」とか、「乱視がありますね」とか言ってしまうと
「診断」行為となり医師法違反になります。
・裸眼視力は0.6ですね。近視のようです。 → 診断しているのでアウト
・現在のメガネでは0.6しか見えてませんね。 → 端的なデータを示しているだけなのでセーフ?
・現在のメガネでは免許更新は出来ませんね → ?
どこまでがセーフで、どこからがアウトなのかしらん?
でも、こんなことで逮捕されてしまうような事態になると、
全国の警察署は、メガネ屋で溢れかえってしまうでしょう。
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