持参されたのは「小児弱視等の治療用眼鏡等作成指示書」ではなく、
一般的な書式の眼鏡処方箋です。
平成18年4月1日より、9才未満の子供さんの、
弱視・斜視・先天性白内障術後の屈折矯正の治療に使う治療用眼鏡とコンタクトレンズ
が保険適用を受けることとなっています。
前回は、保険適用を受ける治療用眼鏡として、同じ眼科の処方で作成されたそうですが、
それから2年は経過しているということで、
「治療用眼鏡の適応を受けるかどうか、一度眼科の方へ問い合わせてみたらいかがですか?」
とアドバイスしました。
結果は、
「矯正視力も出ており、眼位の異常はないので治療用には該当しない」
でした。
当店でも確認させていただきましたが、
眼位の異常はなく、眼球運動もスムーズで、両眼視機能、視覚認知も良好でした。
保険適用が受けられないのは、残念といえば残念ですが(?)
斜視・弱視の懸念が無くなったのですから、
これは喜ぶべき場面です。(^-^)
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