航空大学校に入学するかた、
航空自衛隊でパイロットを志すかた、
現役のパイロットのかたのメガネを調製しましたが、
航空機の免許には、細かい規定があります。
航空身体検査マニュアル
特徴的なのが、各眼の屈折度数が(±)8ディオプトリーを超えないこと、
という部分です。
以前は、1種、2種ともにもっと厳しかったはずで、それぞれ4と6ディオプトリーだったと思います。
(うる覚えですので間違っていたらすいません)
どういう根拠があるのかはわかりませんが、
8ディオプトリー以下の近視なら、裸眼でも計器飛行が出来る、ということかと思ったのですが
逆に8ディオプトリーの遠視だったらそれは無理なので、また違う理由があるのでしょう。
強度近視で、8ディオプトリーでは規定の視力が出せない場合ですが、
2-2 オルソケラトロジーによる矯正
2-3 屈折矯正手術の既往歴のあるもの
は不適合とされています。
一応、屈折矯正手術の既往歴がある場合でも適合とされる方法はあるのですが、
(1)視力の日内変動(同日3回以上の測定結果)
(2)コントラスト感度
(3)グレアテスト
(4)角膜形状解析
検査方法のレベルがわからないので何とも言えませんが、
レーシック系の手術では、コントラストの低下、グレアの発生は程度の差こそあれ起こりますし、
角膜形状解析をすれば、「正常では無い」ことは明らかです。
眼内レンズ(前房レンズ)で矯正する手術も、広義では「屈折矯正手術」に含まれるかと思います。
屈折矯正手術に関しては、適合かどうかは、医師の判断に委ねられるということです。
場合によっては、白内障による近視化が起こり、8ディオプトリーを超えることもあると思います。
この場合は、手術後3カ月以上の観察期間を経て視機能が良好な場合は
検査結果等を付して申請すれば、適合となる可能性が高いです。
糖尿病性網膜症などの網脈絡膜疾患や、緑内障についての基準や、
目以外にも、全身の健康状態に細かな規定があるようなので、
パイロットのかたの健康管理は大変そうですね。
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