有価証券の売買で損益が出たり、医療費が10万円を超えた場合など、
確定申告をしないといけません。
ふるさと納税を選択した場合もそうなるかと思います。
炎症性腸疾患という難病を患ってからは、
その検査や薬代だけで10万円近くになりますし、
それに加えて、アレルギー性鼻炎や歯の治療費など、今年も確定申告の必要があります。

医療機関や薬局の領収書も1年間でこれだけ溜まりました。
昨年までは、医療費明細を、通院ごとに個別に記入しないといけなくて大変手間が掛かりましたが、
今年からは簡素化されて、医療機関、薬局ごとに掛かった費用をまとめて記載できるようになりました。
昨年までは、EXCELで表を組んで計算していましたが、
今年は、電卓を叩くだけで簡単に計算できそうです。
さて、メガネに関して言うと、一部の医療用・治療用と認められるメガネに関しては
医療控除の対象になります。
小児の斜視弱視治療用のメガネ、網膜色素変性症用の遮光眼鏡などです。
いずれも医師の処方箋が必要になります。
医師の判断で、白内障術後の最初のメガネも認められることもあるとか。
そのあたりは、手術を受ける際に、ドクターご確認ください。
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